内部統制システム等に関する事項

内部統制システム等に関する事項

「内部統制システム構築の基本方針」

1.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • (1)取締役会を定期的に開催する等、取締役が相互に職務執行の法令及び定款適合性を監視するための十分な体制を構築する。
  • (2)コンプライアンスに係る社内規程を定め、これに基づいて、統括責任者として担当役員を置き、その所轄下に事務局機能を有する部署を設けて全社的な管理を行うとともに、部署又は支店ごとにコンプライアンス担当者を置いて現場ごとのきめ細かい管理を行う。
  • (3)全社的に法的リスクを評価して対応を決定し、統制すべきリスクについて効果的な統制活動を行う。
  • (4) 情報・伝達の機能として、社内通報制度を持つ。
  • (5)危機時のプラン及び緊急連絡網を整備する。
  • (6)財務報告に係る内部統制については、会社法及び金融商品取引法、並びに東京証券取引所規則等との適合性を確保するため、専門部署を設けて十分な体制を構築する。
  • (7)市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、取引関係その他一切の関係を持たず、反社会的勢力から不当要求を受けた場合には、組織全体として毅然とした態度で臨み、反社会的勢力による被害の防止に努める。
  • (8)当社の監査役及び内部監査室は、子会社の業務活動について、法令、定款への適合の観点から監査を行い、必要な助言、勧告及び指導を行う。

2.当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制及び子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

  • (1)情報の保存及び管理に係る社内規程を定め、これに基づいて、統括責任者として担当役員を置き、その所轄下に事務局機能を有する部署を設けて全社的な管理を行う。
  • (2)社内規程・議事録・稟議書・契約書・人事関連文書・権利証書・行政関係文書といった性質に応じて、文書名・保存年限・保存部署・保存形式を定めて保存・管理責任の所在を明確にし、徹底した管理を行う。
  • (3)情報セキュリティに係る対策については、専門部署を設けて十分な体制を構築する。
  • (4)取締役・監査役の閲覧手続きを明確化する。
  • (5)子会社に対して、一定の重要事項については、子会社の取締役会で決定する前に、当社に承認を求め、又は報告することを義務付ける。
  • (6)当社は、当企業集団の子会社の社長などをメンバーとした連絡会を定期的に開催し、そこで経営活動等に関する報告を受けるものとする。

3.当社及び子会社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • (1)リスク管理に係る社内規程を定め、これに基づいて、統括責任者として担当役員を置き、その所轄下に事務局機能を有する部署を設けて全社的な管理を行う。
  • (2)全社的なリスクを評価して対応を決定し、統制すべきリスクごとに責任部署を明確化して効果的な統制活動を行う。
  • (3)危機時のプラン及び緊急連絡網を整備する。
  • (4)子会社のリスク管理については、子会社からの報告を適宜受けると共に、当社の監査役及び内部監査室が子会社のリスク管理状況の監査を行い、必要な助言、勧告及び指導を行う。

4. 当社及び子会社における取締役の職務執行の効率性を確保するための体制

  • (1)取締役会は、会議を開催して、中長期的な観点から経営計画を策定し、毎期の業績目標を設定する。適宜、目標に対する分析を行い、必要に応じて目標の修正を行う。
  • (2)代表取締役・業務執行取締役は、その職務の執行の効率性を月度で開催する取締役会で報告し、そのレビューの結果に基づき、効率的な意思決定を行う。
  • (3)取締役の意思決定を効率的に執行するために有効な職務分掌・稟議規程を定め、業務執行組織を運営する。
  • (4)当社の内部監査室は、当社及び当企業集団の内部統制の有効性について監査を行う。
  • (5)IT対応に係る内部統制を整備し、有効な社内コミュニケーション機能を有する。
  • (6)当社は、子会社の機関設計及び業務執行体制につき、子会社の事業、規模、当企業集団内における位置づけ等を勘案のうえ、定期的に見直し、効率的にその業務が執行される体制が構築されるように監督する。
  • (7)当社は、子会社における意思決定について、子会社の取締役会規程、職務権限規程その他の各種規程に基づき、子会社における業務執行者の権限と責任を明らかにさせ、組織的かつ効率的な業務執行が行われるよう、必要に応じて指導を行う。

5. 当企業集団における業務の適正を確保するための体制

  • (1)当社は、当社の「関係会社管理規程」に前記1、2、3及び4における子会社に関する事項を定めると共に、これに基づいて、当社の事務局部署を設けるなど、当企業集団全体の業務の適正を確保するための組織を整備する。
  • (2)1.(4)の社内通報制度については、当企業集団全体を対象とする。

6. 当企業集団における業務の適正を確保するための体制

  • (1)補助使用人に関する事項
    監査役の職務を補助すべき常傭の使用人は設けないが、必要の都度、監査役の業務を補助するための人員を配置することとする。人員の選任に当たっては、使用人の独立性の観点から、担当取締役と監査役が意見交換を行うこととする。
  • (2)当社の取締役及び使用人の監査役への報告に関する事項
    • ① 取締役は取締役会等の重要な会議において、随時担当業務の執行状況の報告を行なう。
    • ② 取締役及び使用人は、当社及び当企業集団に著しい影響を及ぼす事実が発生し、又は発生するおそれがあるときは、監査役に速やかに報告する。
  • (3)子会社の取締役、監査役その他の役職員が当社の監査役に報告をするための体制
    子会社の役職員は、当社の監査役の要請に応じて業務の執行状況の報告を行うとともに、当社又は子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項を発見したときは、直ちに当社の監査役へ報告する。
  • (4)監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
    本項に定める監査役への報告をしたものに対して、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならないものとする。
  • (5)監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に関する事項
    監査役が、その職務の執行について、当社に対し費用の前払い又は償還の手続その他当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理の請求をしたときは、当該請求に係る費用が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
  • (6)その他監査の実効性確保に関する事項
    • ① 監査役は、あらゆる会議への出席権限を有する。
    • ② 取締役は、監査役の取締役及び使用人に対する調査・是正権限の円滑な行使のため、監査役と当企業集団の取締役等との意思疎通、情報の収集・交換が適時・適切に行なえるよう協力する。
    • ③ 内部監査室との連携を図るとともに、会計監査人からも会計監査の内容について説明を受け、情報の交換を行うなど連携を図る。